小規模宅地等の特例に関するQ&A
小規模宅地等の特例を使うと、なぜ相続税が軽くなるのですか?
遺産の総額を大幅に減らすことができるからです。
相続税は、遺産の総額がいくらなのかによって、決定されます。
遺産が多いほど、相続税の額も大きくなっていきます。
反対に、遺産が少ないほど、相続税の額は少なくなります。
ここでいう遺産には、預貯金などの金融資産はもちろん、不動産も含まれます。
もし、比較的高額な財産である土地の評価額を下げることができれば、どうなるでしょうか。
たとえば、本来は8000万円の価値がある土地があった場合に、この土地を3000万円の価値だと評価できれば、遺産総額は5000万円下がることになります。
遺産総額が下がれば、相続税も軽くなります。
これを実現するのが、小規模宅地等の特例制度です。
なぜ小規模宅地等の特例制度が作られたのですか?
土地を相続できなくなる事態を防ぐためです。
土地は、比較的高額な財産であるため、遺産の中の大部分を占めるという事態が少なくありません。
たとえば、遺産総額が9000万円で、そのうち土地が8000万円という場合は、どうなるでしょうか。
その土地を相続する人は、ほとんどの遺産を相続することになるため、他の相続人にお金を支払うことで調整をするケースが多いです。
それに加えて、相続税も支払うとなれば、お金が足りなくなり、結果として土地を売却せざるを得なくなります。
しかし、土地を売却するとなると、生活の基盤を失ってしまうことになりかねません。
そういった事態を防ぐために、小規模宅地等の特例制度が作られました。
300坪の土地を相続しましたが、小規模宅地等の特例は使えますか?
一定の範囲では使うことができます。
小規模宅地等の特例を使うためには、一定の条件があります。
その中の1つに、土地の面積があります。
たとえば、亡くなった方が住んでいた土地に、小規模宅地等の特例を使う場合、最大で100坪までしか、評価額を下げることはできません。
その他、対象の土地が事業用の土地の場合や、賃貸用の土地だった場合は、対象面積が変わってきます。
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