相続税の配偶者控除に関するQ&A
相続税の配偶者控除を活用すれば、相続税を軽減することができると聞きましたが、どんな制度ですか?
配偶者が遺産を相続した場合、1億6000万円までは無税になるという制度です。
たとえば、夫が亡くなり、妻と長男が相続人で、遺産総額が1億5000万円あるとします。
長男が遺産の全てを相続した場合、かなりの相続税がかかりますが、妻が遺産の全てを相続した場合は、相続税が0円になります。
このように、配偶者控除は、相続税を大幅に軽減することができる制度です。
遺産が10億円ある場合でも、配偶者控除が使える枠は1億6000万円までですか?
配偶者の法定相続分の範囲内であれば、相続税がかかりません。
配偶者控除は、相続した遺産が、1億6000万円までは無税になるということの他に、法定相続分の範囲内であれば無税になるという制度でもあります。
たとえば、遺産が10億円ある場合、配偶者の法定相続分は5億円なので、5億円までの範囲であれば、配偶者の相続税は無税になります。
遺産が1億円で、遺産を全て配偶者が相続する場合は、相続税の申告は不要ですか?
相続税の申告をしなければ、配偶者控除を使うことはできません。
配偶者控除を使うための条件として、相続税の申告を行うというルールが定められています。
そのため、相続税の申告をしなければ、配偶者控除を使うことはできません。
配偶者控除を使う注意点はありますか?
次の相続で、相続税が高額になる可能性があります。
たとえば、夫が亡くなり、1億円の遺産を妻が相続したとします。
妻が、元々5000万円の財産を持っていた場合、妻の総財産は、夫の遺産を合わせると1億5000万円になります。
そのまま妻が亡くなると、その相続人は1億5000万円の遺産を相続することになります。
しかし、次の相続では、妻が再婚したなどの事情がないかぎり、配偶者が存在しないため、配偶者控除は使うことができません。
とすると、1億5000万円の遺産について、相続税の計算を行うことになり、結果的に多額の相続税を納めることになります。
場合によっては、夫の相続の時に、できるだけ子に遺産を相続させた方が、最終的な税金は安くなる場合もあります。
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