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相続人以外が遺産を受け取った場合の相続税
1 相続人以外に遺産を渡すことは可能
家族関係は、各家庭ごとに事情が異なります。
たとえば、孫が家業を継いだような場合は、子ではなく、孫に遺産を相続させたいという場合もあります。
また、お世話になった友人や、介護を頑張ってくれた長男の妻に遺産を渡したいという場合も珍しくありません。
そういったケースでは、遺言書を残しておき、相続人以外の人に遺産を渡すことができます。
2 相続人以外の人が遺産をもらうと、相続税が課せられることも
遺産総額が一定の額以下であれば、相続税は課せられません。
しかし、遺産総額が一定の額を超えて相続税の申告が必要な場合、遺産を受け取った人は、相続人でなくても、相続税の申告をして納税する必要があります。
たとえば、遺産が1億円あって、相続人が長男と二男というケースを考えます。
遺言書で、「長男に3000万円、二男に3000万円を相続させ、家業を継ぐ孫に4000万円を遺贈する」と決められている場合、長男と二男はもちろん、孫も相続税の申告をしなければなりません。
3 相続人以外の人が遺産を受け取った場合の相続税の計算
相続人が遺産を相続した場合と、相続人以外が遺産を相続した場合では、相続税の計算方法が異なりますので注意が必要です。
たとえば、相続人が長男、二男、三男の3名の場合、遺産総額が4800万円までなら、相続税が課せられません。
その理由は、基礎控除という考え方があるためです。
まず、相続税は3000万円までは相続税が課せられません。
さらに、相続人1人につき、600万円までは税金が課せられません。
そのため、相続人が長男、二男、三男の3名の場合、税金が課せられない範囲が、1800万円増えるということになります。
他方、今回のケースで、長男、二男、三男のそれぞれの子(亡くなった人から見た孫)にも、遺産を渡す場合、相続税が課されない範囲は増えるのでしょうか。
その答えは、NOということになります。
つまり、相続人が3名である以上、他に何人遺産をもらう人がいても、4800万円という税金が課せられない範囲は動きません。
相続人以外の人が遺産を受け取ったケースでは、遺産総額がいくらの場合に相続税が発生するのかということを、より注意して確認する必要があります。