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生前贈与の失敗事例
1 子ども名義の口座にお金を入れただけの場合
たとえば、父Aさんが、長男Bさん名義の口座に、毎年100万円を入金していたとします。
父Aさんは、生前贈与をしておけば、遺産総額を減らし、相続税を軽くすることができると考えていました。
しかし、父Aさんは、長男Bと贈与契約を結ぶことなく、毎年決まった日に、長男Bさんの口座に入金をしていました。
「長男B名義の口座にお金を入れた以上、贈与は成立している」との考えかもしれませんが、これでは贈与とは認められません。
贈与は、当事者双方の合意が必要になります。
そのため、贈与の度に、父Aさんと長男Bさんで、贈与契約をする必要があります。
2 贈与契約はしたものの、通帳の管理を親がしていた場合
先程の例で、父Aさんと長男Bさんが、毎年贈与契約をしっかりしていたとします。
しかし、父Aさんが、長男Bさんの通帳や印鑑を管理しており、長男Bさんは、その口座のお金を1回も使ったことがない場合はどうでしょうか。
こういったケースでは、税務署は「実際は贈与していないのではないか」という判断をする可能性があります。
3 一括の贈与とみなされてしまう場合
父Aさんが、110万円までであれば、贈与税が課せられないという点に着目し、長男Bさんに10年かけて1100万円を贈与したとします。
こういったケースでは、税務署は、「毎年110万年を贈与したのではなく、最初から1100万円を贈与する意図があったのではないか」と考えることがあります。
1100万円の贈与となれば、多額の贈与税が課せられてしまいます。
4 一部の相続人にのみ生前贈与をして遺言を残していなかった場合
父Aさんは、長男Bさんに対してだけ、合計1000万円の贈与をしていました。
父Aさんが亡くなった際、相続人は長男Bさんと二男Cさんだけだという場合、二男Cさんからすれば、「遺産の分け方を決めるに当たって、生前贈与は考慮すべき」と主張したくなる場合が多いでしょう。
その結果、相続人である長男Bさんと、二男Cさんがもめてしまい、関係の修復が難しくなるかもしれません。
生前贈与をする際は、その後の相続のことも念頭において、進める必要があります。
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